リプロダクト品はその名の示すとおり「Re-product(再生産品)」という意味があり、
元来は製造メーカーの廃盤商品の復刻品等に対して使用されていましたが、
昨今ではパブリックドメインのデザイナーズ製品を元の製造メーカーとは異なるメーカー等が
オリジナルデザインをベースに生産した製品のことを指して呼ばれるようになりました。
無論、細部の品質やサービスは長年培われた元の製造メーカーには及ばないことが多々ありますが、
生産・流通コスト等を抑えることで製品を低価格で提供できるという強みがあり、
リプロダクト品の普及により、魅力的なデザインを多くの人が気軽に楽しむことが出来るようになりました。
その背景から後発医薬品に使われる名称を拝しジェネリック家具と表現されることもあります。
また、従来とは異なるカラー展開や新しい素材・技術を使用して製造されたり、寸法に調整が加えられる等、
時代と共に変化し続けることで従来の製品の枠を超えた新たな可能性を感じることも、
求められるニーズに合わせた選択肢として、リプロダクト品の存在価値の一つとなりつつあります。
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■意匠権とは
意匠権とは、登録されたデザインを専有し保護できる権利です。
主に大量生産が可能な工業製品のデザインが登録対象となり、
芸術作品等の創作物を保護する著作権とは異なります。
審査・登録がされ意匠権を得たデザインは、日本では最長25年間存続します。
※平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願は設定登録の日から最長20年です。
※平成19年3月31日以前の出願は設定登録の日から最長15年です。
意匠権は属地主義となり、原則として登録を受けた国に限り効力が及びます。
例えば日本のみで登録された意匠デザインは日本国内でのみ保護の対象となり、
国外までは効力が及びませんので、必要に応じてそれぞれの国で意匠登録をしなければなりません。
また、登録を行なう国により存続年数や内容が異なる場合がありますので注意が必要です。
ただ、有名な海外製品であっても日本での意匠登録は行なっていなかったり、
自国での登録自体行なっていない場合もあるのが実状です。
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■コピー品との違い
リプロダクト品とコピー品は同じものであると勘違いされる場合がありますが、これらは別物です。
主にパブリックドメインの製品を生産したものがリプロダクト品と呼ばれるのに対し、
権利で保護されている製品を複製したものをコピー品と呼びます。
権利が存在しないもしくは保護期間が失効しているパブリックドメインの状態のものは、誰でも自由に意匠を使用できます。
ただ、権利がない場合も新商品として発表されてから3年以内に同じと認められる商品を販売することは
不正競争防止法違反になり、違法行為として罰せられる対象となります。
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■弊社の製品について
R&Mでは一部商品にリプロダクト品の取り扱いがございます。
低価格が売りのリプロダクト品ですが、実際に国内で販売されている商品の価格・品質は様々です。
R&Mでは海外にある取引工場と弊社スタッフが直接確認を行ない、製品の品質をチェックしています。
その中でコストパフォーマンスに優れた、納得のいく製品のみを厳選し仕入れを行なっております。
また、商品の企画・開発も積極的に行なっており、価格・品質ともにご満足頂ける製品を日々追求しております。
R&Mでは優れたデザインに対するリスペクトを忘れず、今後もより多くの消費者の皆様方に
魅力的な商品やサービスを提供し続けたいと考えております。